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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(う)76号 判決

被告人

品田留松

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

前略

しかし懲役刑と罰金刑のいづれかを選択して量刑処断する場合に於て、犯罪の動機、被告人の境遇、犯罪後の情況等諸般の事情を考量すべきことはいうまでもないが、判決理由にはたゞそのいづれを選択するかを記載するのみで十分であつて重い懲役刑を選択する場合でも、之を選択する理由を具体的詳細に明示しなければならぬものではない。

以下省略

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